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5月20日の特集NEWS
意外と複雑、消費税の区分
消費者の感覚としては、買い物したりサービスを受けたりするたびに
持っていかれる消費税。それでも詳しく掘り下げてみると

- 課税
- 非課税
- 免税
- 対象外
という四つの区分があって、意外と難しいもの。
たいがいの買い物、サービスは消費税の課税の対象だから、
逆に非課税や免税になってるものの存在には実感がわかない。
具体的な品目を挙げると、切手や保険、医療や福祉、
教育に関するものは非課税で消費税がかからない。
確かに子供の幼稚園の授業料(保育料)は非課税だったような覚えがあるが、
スクールバス代には消費税が課税されていたような。
調べてみると、やっぱり平成19年度の文科省の税制改正概要で
課税対象だったものを非課税にするとある。
つまり、それまでは「教育に関する」とひとくくりにしていても、
授業料は消費税がかからず、スクールバスや給食には消費税が課税されていたわけだ。
非常にわかりづらい消費税 非課税の対象
例えば、さきほど消費税の非課税対象品目として挙げた切手なんかは
消費税非課税になるもののうち「課税に適さないもの」なんて
凄く曖昧な理由に分類されるもの。
切手を売る分には消費税はかからないが、その切手は郵便物を送るのに使うもの。
で、その郵便代には既に消費税が含まれている。
有価証券なんかを譲渡した時とか、土地の譲渡・貸付も、
消費税が非課税。賃貸住宅の家賃は住居用なら非課税だが、
そこを事務所に使うと消費税がかかるらしい。
あと輸出品にも消費税がかからないが、
これは非課税という意味でなく行き先の国で消費税がかかるから、
「国内では免税」という扱い。
福祉車両の消費税非課税
車を買う時には消費税以外にも税金がかかるが、
障害者の方が使う車を購入する場合は、
障害者の方の乗車や運転を助ける為の定められた機器が車に付いていれば、
非課税や減免の対象になる。消費税は国税だから、
そういう車を買う場合の費用、あるいは車を買ってから
障害者用の改造を行う場合の改造費に対しての消費税が非課税となる。
ただし取得税なんかは地方税だから全面的に非課税にはならず、減免。
消費税は身近なようで…
日々の買い物のたびについてくる税金だから、一見身近な消費税だが、
やっぱり中身を詳しく知ると、かなりややこしい部分も多い。
消費者の視点から見る分にはまだいいが、自分で事業してたりすると、
このややこしさもなかなかヘビーなもので、
これで改正やなんかで課税・非課税の区分が変わったり、
税率が変わったりすると、また頭の痛い問題だ。